株式報酬取引のうち、企業が財貨又は役務の提供を受ける一方で、その対価として当該資産又は役務の提供者に対し、企業(又は企業グループ)の資本性金融商品の価格を基礎とする金額で、現金等を移転する義務を負う取引。ファントムストック等がこれに該当する。従来の日本基準ではこのような取引についての規定は存在しない。