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企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」公表について

2021.12.13

企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」公表について

 

企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準(以下「時価算定基準」)」が2019年7月に公表され2021年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。

時価算定基準は国際会計基準(IFRS)等に合わせ、時価に関する考え方を整理することを目的として、新しく時価算定基準が新設されました。

また、これに伴って時価に関しての規定のあった棚卸資産会計基準、金融商品会計基準、時価開示適用指針等の各会計基準の変更も行われています。

時価算定基準では、時価の定義を「算定日において市場参加者で秩序ある取引が行われると想定した場合の、

当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格(時価算定基準5項)」とした上で、

時価のインプットの観測可能性の程度によって以下の3つのレベルに区分します。

 

レベル1
時価の算定日において、企業が入手できる活発な市場における同一の資産又は負債に関する相場価格であり、調整されていないもの

レベル2
資産又は負債について、直接又は間接的に観察可能なインプットのうち、レベル1のインプット以外のインプット

レベル3
資産又は負債について観察できないインプット

時価算定基準では、より観測可能性の高い(レベルの高い)インプットの採用を促すとともに、

重要な時価評価処理についてそれぞれどのレベルのインプットを利用したかを開示することとされております。

 

詳しい内容については以下をクリックしてご覧いただけますと幸いです。

 

企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の公表

時価の算定に関する会計基準の適用指針