ごあいさつ

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002 集团法人税制修改对中小特例适用的影响

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 集团法人税制的整备现在正在进行中。「中小特例」的处理作为其中之一可以被列举出来。根据现行,属于减轻税率等5个项目的中小特例的适用条件是,资本金是1亿日元以下的中小法人。依据2010年的税制改正,即使资本金是1亿日元以下的中小法人,只要资本金是5亿日元以上的母公司的完全子公司的话,将不能再适用中小特例。

 因此,在适用中小特例的情况下,只要存在母子公司之间的支配关系,就有必要留意。