ごあいさつ

ようこそお越し下さいました。
このページは、アリアメンバーが最新の業界情報についてアップロードしております。
経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

号外 退職給付会計基準の強制適用が延期

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2011年8月、企業の従業員に対する年金の積立不足分を発生時に負債に計上すると定めた退職給付会計基準の強制適用時期を1年間延期することを決定した。それにより、適用は早くても2013年3月期末からということになる。

 もともとこの基準の改正は、国際的な基準の整合性を保つために検討されている事項であり、2011年6月に公表された国際財務報告基準(IFRS)の「IAS第19号 従業員給付」に明記され、また、米国では既に適用されている。

 ここで問題になっている「年金の積立不足」とは、日本基準でいうところの過去勤務債務や数理計算上の差異の未認識部分のことになる。現在の会計基準では、退職給付水準の変更で退職給付債務が増減したり、割引率の変更や年金資産の実際運用収益と期待運用収益との差異が発生した場合、その全部を一括して負債に計上するのではなく、一部に関してのみ毎年定期的に負債を計上する方法が規定されている。つまり、その一部に関しては、貸借対照表には表れていない「未認識の」負債である(注記には記載されている)。今回延期された基準によると、この未認識の負債も貸借対照表に記載すべきであり、この一部に関しても一括で負債に計上すべきという事である。

 この基準によると、未認識の数理計算上の差異及び未認識の過去勤務債務については、負債(退職給付引当金)を全額計上するとともに、以下のように、一括して「その他の包括利益」を計上することになる。

  その他の包括利益 xxx / 退職給付引当金 xxx

 この積立不足の金額は、企業によっては相当の金額になっているため、多くの企業から異論が相次いでいる。対応にコストがかかることや、決算書の自己資本が目減りし、配当の判断に影響があるといった意見である。

 これに応じるように、ASBJでは現在、負債計上に一定の猶予期間を設けることや配当原資を定める決算書では当面負債を計上しない、などの方向で議論しているとのこと。

 影響が大きい事項であるため、企業の状況とIFRSとの整合性のバランスをうまく取るような解決法に期待したい。

ASBJの改正案の概要についてはこちら

082 資産除去債務 小売業へのB/Sに与える影響が顕著に

 平成23年3月期より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号)が適用となった。当該会計基準の適用を受け、小売業における資産除去債務の総資産に対する比率が1.06%と、電力業に次ぐ高さであるという興味深い調査結果がある。

 小売業では、賃貸資産等を多用し、事業展開しているという特性により、当該会計基準の影響を大きく受けていると考えられる。特に小売業の中でも外食産業は、2.07%と影響が顕著にあらわれ、小売業平均値の倍の結果であった。また、過去の退店実績をもとに使用期間を合理的に見積もることが可能であるため、小売業では負債計上を見送った会社は少ないのも要因の一つに挙げられるのではないだろうか。

082 Asset retirement obligation – Impact on balance sheets of retailers became obvious

“Accounting standards of asset retirement obligation (accounting standards 18) became effective from the fiscal year beginning in March 2011. It is interesting enough that percentage of asset retirement obligation over total asset in the retail industry was researched to be 1.06%, the second highest of all the industries after electric power industry.

As retailers often utilize rental assets to expand their business, retailers became influenced a lot by the standard. Especially, restaurant business records outstanding ratio of 2.07%, which doubles the retailers’. And one of the reasons of this result is that since it’s possible to reasonably estimate the useful life of stores by basing on the actual experience of disposal, many retailers recorded liabilities as asset retirement obligation.

081 平成23年版中小企業会計指針の公表について

 平成23年7月20日に、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会(以下、委員会)」は、「平成23年版中小企業会計指針」を公表した。中小企業会計指針は、委員会が、設定主体となって、中小企業が計算関係書類を作成する場合に拠るべき会計指針として定めたものである。
 平成23年改正の主な改正点は、以下のとおり。

1.会計方針の変更、会計上の見積りの変更及び誤謬の訂正に関する注記などの扱いの改訂
2.満期保有目的の債券の定義の改訂(満期まで所有する意図を持って保有する)
3.株主資本等変動計算書の用語の改訂(前期末→当期首)

 参照: 企業会計基準委員会(ASBJ)

081 Issuance of Small and Medium Enterprise (SME) accounting guidance 2011

“SME accounting guidance 2011” was issued on July 20, 2011 by the “Committee of guidance preparation on SME accounting” which consists of four major relevant institutions; Japanese Institute of CPAs, Japan Federation of Certified Public Tax Accountants’ Associations, Japan Chamber of Commerce and Industry, and Accounting Standards Board of Japan. This is an accounting guidance referred to by SMEs when preparing financial statements. Revised are the followings;

1. Revision of the treatment of notes on Change in accounting policies, estimates and errors
2. Revision of the definition of bonds held to maturity (with intention to hold bonds to maturity)
3. Revision of terms in the statement of shareholders’ equity (end of the previous year → beginning of this year)

 Reference: Accounting Standards Boards of Japan