ごあいさつ

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経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

124 企業結合会計基準の審議再開

企業会計基準委員会は、企業結合に関する会計基準の改正案の意見募集を行い、平成25年4月25日の第263回企業会計基準委員会にて内容の報告を行った。

企業結合の各論点に関して規定の明確化を望む声が多数あった。各論点のコメントの概要は以下のとおりである。

①支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動
個別財務諸表上の会計処理について、非支配株主から自社の株式のみを対価として追加取得する子会社株式の取得原価は、当該子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定するという点について再検討すべきだ。

②当期純利益の表示
公開草案の提案を支持する意見があったが、非支配株主に帰属する利益を含めて当期純利益として表示することには反対であるという意見があり、慎重に決定する必要がある。

③取得関連費用
企業結合における取得関連費用について、発生した事業年度の費用として処理する公開草案の提案に賛成するという意見が複数あった。

④暫定的な会計処理
企業結合年度の翌年度において、暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の配分額に重要な見直しがなされた場合、見直しの内容及び金額の注記は不要とすべきという意見があった。

当初計画されていたのれん、支配の喪失、全部のれん方式については、改正が見送られたが、審議継続を求める意見があったようだ。

審議が順調に進めば、今年の夏にも改正基準が公表される見込みとなっている。

123 整理解雇について

企業の事業再生を図る場合、遊休化している資産を売却したり、不要な支出を抑えるなどして、経営資源を有効活用するための措置を講じることになるが、リストラ策の中でも重要なものの一つが「整理解雇」である。

整理解雇では、円滑な事業再生という経済政策や企業の方針と、経済的弱者である労働者を保護する労働法規定が衝突する。

もっとも、解雇により常に労働者が不利益を被るわけではなく、一部の労働者を解雇することで、他の多くの労働者の雇用が守られるような場合には、解雇にも積極的な理由が認められる。
このため、整理解雇は、厳格な要件の下では認められるべきものである。

整理解雇についてよく言われるのは、4要件を満たす必要がある、というものである。
これは、法令の規定に基づくものではなく、判例により形成されたもので、①解雇の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の妥当性、がその内容である。

4要件と言われることが多いため、4つの条件の全てを満たす必要があるという印象を受けがちであるが、実は必ずしも全てを満たす必要はない。4点は満たすものではなく考慮すべきものであるということで、専門書では「4要素」という表現もされている。

また、整理解雇法理による保護は、現に雇用されている労働者にのみ及ぶものではない。

例えば、採用内定が出された段階の、労働契約締結前の者も保護の対象となりうる。労働契約締結前であっても、現に雇用されている労働者同様、経済的弱者として労働法により保護されるべき立場にあるためである。

なお、整理解雇は、労使間の訴訟に発展し、損害賠償が生じる可能性もあるため、会計・監査上は、偶発債務や引当金の検討が必要になる可能性もある。