ごあいさつ

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131 企業結合会計基準等の改正

企業会計基準委員会は、9月13日、以下の企業会計基準及びその適用指針(以下「本会計基準等」という。)の改正を公表した。

・「企業結合に関する会計基準」
・「連結財務諸表に関する会計基準」
・「事業分離等に関する会計基準」
・「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
・「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
・「包括利益の表示に関する会計基準」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
・「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
・「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

この改正は、国際会計基準とのコンバージェンスの一環として進められたものであり、この改正によって、支配喪失時の会計処理以外について、ほぼ国際会計基準と同等の内容になる。

本改正は、平成27年4月1日以後開始事業年度から適用するものとされている。

なお、主な改正点は、以下のとおり。

1.当期純利益の表示
「少数株主損益調整前当期純利益」→「当期純利益」
「当期純利益」→「親会社株主に帰属する当期純利益」
「少数株主持分」→「非支配株主持分」

2.支配が継続する子会社持分の増減処理
支配が継続する子会社持分の追加取得又は一部売却等を、これまでの損益処理から資本取引とする。

つまり、追加取得の際に生じる差額について、のれんとする処理をやめ、資本剰余金とする。
また、一部売却の際に生じる差額について、売却損益とする処理をやめ、資本剰余金とする。

3.取得関連費用の取扱い
企業結合に関する取得関連費用について、これまでの取得原価に含める処理を改め、発生時に費用処理する方法に改める。

130 平成24年度有価証券報告書レビューの実施結果

金融庁は、平成25年9月6日に平成24年度有価証券報告書のレビュー実施結果を公表した。

無形固定資産(のれん含む)や投資有価証券(ファンド含む)の評価の他、関連当事者取引(役員に対する貸付を含む)が「重点テーマ」として審査されたが、一部の会社で、のれんの計上・減損損失等に関する不明瞭な記載や、関連当事者取引に関する記載漏れ等、適切な開示がなされていない事例があったようである。

関連当事者取引では役員に対する貸付も審査対象になったようであるが、当該取引の概要のほか、貸付がある場合の回収可能性の判断方法及びその根拠など、少し踏み込んだ質問が行われたようである。

金融庁は関連当事者との取引の開示に関しては、関連当事者の範囲を網羅的に把握し、取引の内容等の必要な事項を正確に記載する必要がある点を留意点として挙げている。