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098 欠損金の繰越控除制度の見直しと税効果への影響

2012.04.20

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平成23年度税制改正に欠損金の繰越控除制度の見直しが盛り込まれた。

中小法人等以外の青色申告法人(一般的に言う上場企業)においては、

(1) 繰越欠損金の繰越期限9年に延長
(2) 繰越控除額は、繰越控除をする事業年度の控除前所得金額の100分の80相当額とする。

が適用される。

また、適用時期については以下のようになっています。

(1) 繰越期間延長の適用時期は平成20年4月1日以降終了事業年度で生じた繰越欠損金額に遡及して適用
(2)控除限度額制限の適用時期は、平成24年4月1日以降開始事業年度より適用

これに伴い、繰越欠損金の控除限度額制限(100分の80)、繰越期間の延長(7年から9年)及び適用時期については、税効果会計におけるスケジューリングに影響するため、留意が必要である。