ごあいさつ

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003 外国子会社配当益金不算入制度の適用の留意点

 平成21年度税制改正により、外国子会社から受ける配当の95%を益金不算入にする制度が創設された。当該制度が適用されるかどうかの主な留意点は次の通りである。
(1)外国子会社より配当を受ける親会社の事業年度が、平成21年4月1日以後開始される事業年度であるか。
(2)配当の決議日が平成21年4月1日以後であるか。

 税務上、法人税基本通達2-1-27によると、外国子会社における配当決議日に、親会社は配当として収益計上する。この場合、平成21年4月1日に配当の支払いを受けたとしても、配当決議日が平成21年3月31日以前であれば、当該制度は適用できない。

 また、法人税基本通達2-1-28では、配当支払日による収益計上を容認しているため、当該制度を適用する際には、受取配当金の計上方法にも留意し、配当決議日をきちんと確認した上で、当該制度の適用の可否を検討しなければならない。