ごあいさつ

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このページは、アリアメンバーが最新の業界情報についてアップロードしております。
経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

017 親会社による罰科金の肩代わり

 子会社が不正行為等を行った場合、罰科金が課せられ、当該費用は損金不算入となる。一方、親会社が子会社の罰科金を肩代わりして支払った場合、当該費用は寄付金として取り扱われ、限度額を超えた部分は損金不算入となる。しかし、罰科金が子会社にとって大きな負担となり、当該負担を回避するため、親会社が負担した罰科金は寄付金に該当しない可能性があるなどケースによって取扱いが異なる。

 また、孫会社が存在するなど、親子関係が多岐に渡る場合には注意し、どのケースに該当するか検討する必要がある。