ごあいさつ

ようこそお越し下さいました。
このページは、アリアメンバーが最新の業界情報についてアップロードしております。
経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

022 販売奨励金の取扱い

 販売奨励金はメーカー側から小売業者に対して支払った金銭であ
り、得意先に支払うものであり、基本的には損金算入される。しかし、
販売奨励金として支出したとしても、得意先の赤字を補填する目的
ならば、「寄付金」に該当し、得意先を観劇や旅行に招待する目的
ならば「交際費」に該当する。したがって、その実態によって性質が
異なる。また、販売奨励金を支出した目的が明確でない場合、交
際費として認定され、追徴課税された事例が存在するため、留意
すべきである。