ごあいさつ

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033 タックスヘイブン税制の適用除外基準の見直し

  8月3日の記事で、タックスヘイブン税制に関して、トリガー税率と保有割合の見直しを取り扱った。今回は、特定外国子会社等に該当した場合の適用除外規定の改正を取り扱う。

  タックスヘイブン税制の適用除外基準のうち、事業基準と非関連者基準について見直しが行われた。事業基準に関して、これまで株式等の保有は適用除外とはならなかったが、統括会社が保有する被統括会社の株式等については除外されることとなった。

  また、非関連者基準に関して、卸売業を主とする統括会社とその被統括会社間の取引については、関連者取引としないものとされた。これにより事業持株会社や物流統括会社がタックスヘイブン税制の対象外となり、海外進出が活発になることが予想される。当該改正は、外国子会社の平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。